商標は自己の商品やサービスを他社の商品やサービスと区別するための識別標識となるものです。
一般名称で表される商品を販売したりサービスを提供したりする場合、こちらのお店のことを知らせる名前をつけないとお客さまはこちらのお店を発見することができません。
例えばパンを販売するのにパン屋さんという名前で営業してもお客さまは口コミであなたのお店の情報を伝えることができません。
パン屋さんの場合であれば他のパン屋さんと区別するためのネーミングが必要です。例えば、「キャラット」という名前のパン屋さんであれば、キャラットという名前を持たないパン屋さんと区別することができます。
この場合、「キャラット」という名前を商標として選択し特許庁に商標登録の手続きをすることにより商標「キャラット」を独占することができます。
一度商標権を取得してしまえば、上記の例の場合であれば他人はパンを販売するのにキャラットという商標を使用することができません。使用すると権利侵害になります。
ちなみに商標権の侵害に対しては刑事罰の適用もあり、罰則金の最高額は3億円になります。
逆にパンの分野について他人が先に商標「キャラット」を取っている場合にはあなたはキャラットという商標を使用することができません。使用すれば商標権者から権利侵害であるとして訴えられることになります。
選択の基準
商標として選択できるのは文字、図形、記号、立体的形状やこれらの組み合わせです。
文字だけのものも商標として選択できますし、文字と図形との組み合わせであってもよいです。
商標を選択するときの注意点としては商品やサービスの一般名称を選択してはいけない、ということです。例えば太陽電池の商品に対応する商標として「太陽電池」を選択して特許庁に商標登録出願を行っても特許庁では商標権を与えてはくれません。あなたに太陽電池を独占させては他の太陽電池販売業者が困るからです。
同様にパン屋さんが商標「パン屋」を選択したり、本屋さんが商標「本屋さん」を選択したりして特許庁に権利申請手続きをしても失敗します。
一般名称以外のものを選択する必要があります。
登録可能な商標を探す
こんなネーミングで商売をしたいな、と考えたとしても、既に同じ内容の商標について他人が権利を取得してしまっているかもしれません。
使用すれば他人の商標権を侵害してしまうような商標については特許庁では登録を認めません。このため事前に他人の取得している商標権を侵害しない様な商標を丁寧に探す必要があります。
他人の登録商標と類似していないこと
他人の登録商標と紛らわしい商標については商標登録を受けることができません。このため似ている他社の登録商標がある場合には似ていない別のものを考える必要があります。
ただし指定商品や指定役務が全くことなる場合には似ている場合でも商標登録を受けることができる場合があります。
例えばトヨタ自動車は自動車にプリウスとの商標を使用していますが、日立はパソコンにプリウスという商標を使用しています。自動車とパソコンは類似してませんのでそれぞれが両立できる関係になっています。
一般すぎる商標でないこと
普通名称については商標登録を受けることができません。ただし選択した商標が普通名称かどうかは指定する商品やサービスとの関係で判断されます。
例えば太陽とか青空とかは一般的な言葉ですが、太陽や青空は商品として売買されることがありませんので、洋服に太陽や青空等の商標を選択することができます。
しかし自転車の販売に自転車という商標に対して商標権を取得することはできません。
できるだけ独自性のあるものを選ぶ
商標を選択するときには販売する商品の説明をするものを選びがちになりますが、商標は商品の内容を説明するものでなくても全く問題ありません。
むしろ独自性のあるものの方が他人の商標権と衝突することがなくて好ましいです。
商標権を取得する意味
商標について商標権を得てもネーミングの権利ですので他社はネーミングを変更すれば商売をすることができます。
たとえば自動車の商標として「トヨタ」について商標権が得られたとしても、他の業者は「ホンダ」とか「マツダ」とかの商標で商売を行うことができます。
まれに「トヨタ」について商標権を取ったとしても他人が「ホンダ」とか「マツダ」とかの商標を使用できるので「トヨタ」について商標権を取る意味はないのではないか、という方がいます。
商売を始める前はその様な考え方はあるかも知れません。
商標について登録する意味が分かるのは自分が使用している商標を他人が商標登録をしてしまったのを知ったときです。
他人から商標を使用するな、使用するならお金を払え、といわれたときに初めて商標登録をする意味が分かると思います。
他人に先にこちらの商標を取られてしまうとそれを取り戻すことは不可能ではありませんが、時間と手間とお金がかかります。
現時点を見ているだけでは商標登録の意味は分かりません。未来を見ることができる方のみが商標登録の意味に気が付きます。そして未来を見ることのできる方だけが商標登録の手続きを進めているのが実情です。
未来を見る目のある方はこちらから